関税法 第12条(抜粋)
関税法第12条第8項第3号ロ
延滞税
8 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税関長は、その関税に係る延滞税につき、当該各号に定める金額を限度として、免除することができる。
三 次のイからハまでのいずれかに該当する場合 当該イからハまでに規定する関税に係る延滞税(第六項、前項各号又は前二号の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該イからハまでに定める金額
ロ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合
その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間に対応する部分の金額
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