Q. 証明又は確認【KKM650】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年3月17日 14:13 ■Question.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品が関税定率法第14条第7号(無条件免税)の規定の適用を受けて輸入される場合であっても、関税法第70条の規定が適用されることがある。■Choice.1.○2.×■Related question. #証明又は確認正誤 #関税法第70条正誤 ダウンロード copy #証明又は確認 #証明又は確認正誤 #KKM650 #関税法第70条正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート