A. 特恵関税等【ZOM19】
■Answer.
1.○
輸入申告がされた貨物について、関税暫定措置法第8条の2第1項又は第3項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(「特恵受益国等原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、税関長は、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法によりその確認をすることができる。
■Commentary.
税関長は、輸入申告がされた貨物について、関税暫定措置法第8条の2第1項又は第3項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(「特恵受益国等原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法によりその確認をすることができるとされている。
■Reference.
■Question collection.
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