関税法 第7条の9(抜粋)
帳簿の備付け等
関税法第7条の9第1項
特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第七条の十一第二項及び第七条の十二第一項第二号において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
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帳簿の備付け等
関税法第7条の9第1項
特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第七条の十一第二項及び第七条の十二第一項第二号において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
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