通関業法基本通達 32-1(抜粋)

通関業法基本通達32-1(4)(「通関士でなくなる」の意義等)

法第 32 条《通関士の資格の喪失》の適用については、次による。
⑷ 法第 32条により通関士の資格を喪失した場合であっても同条第 3号に該当する場合を除き、通関士試験合格の資格は喪失しない。したがって、この場合には欠格事由に該当する場合を除き、再び法第 31 条第 1 項の規定による確認を受けて通関士となることができる。
なお、通関士試験の合格の事実を偽って確認を受けた場合は、当初から通関士となる資格を有しないものであり、法第 32 条第 4 号には該当しないので、留意する。

通関業法基本通達32-1(「通関士でなくなる」の意義等)
法第 32 条《通関士の資格の喪失》の適用については、次による。

⑴ 法第 32 条にいう「通関士でなくなる」とは、通関士として通関業務に従事する資格を失うことをいう。したがって、同条各号のいずれかに該当し、通関士でなくなった者であっても、法第 35 条第 1 項《通関士に対する懲戒処分》の規定により懲戒処分として通関業務に従事することを停止され、又は禁止された場合とは異なり、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することは差し支えない。
⑵ 法第 32 条第 1 号の「通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」とは、次に該当することとなったような場合をいい、通関士が疾病その他やむを得ない理由により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にある限り同号には該当しない。
イ 退職(雇用関係にあったかどうかを問わない。したがって、顧問、嘱託等であったものがその職を離れる場合を含む。)
ロ 通関業者の通関業務以外の業務への転出(ただし、引き続き通関業を兼ねることとなる場合を除く。)
⑶ 法第 32 条第 4 号の「偽りその他不正の手段により確認を受けたことが判明したとき」とは、法第 31 条第 2 項各号《確認》に該当する事実その他重要事項につき偽りの届出、申立て等をして確認を受けた場合をいう。
⑷ 法第 32条により通関士の資格を喪失した場合であっても同条第 3号に該当する場合を除き、通関士試験合格の資格は喪失しない。したがって、この場合には欠格事由に該当する場合を除き、再び法第 31 条第 1 項の規定による確認を受けて通関士となることができる。
なお、通関士試験の合格の事実を偽って確認を受けた場合は、当初から通関士となる資格を有しないものであり、法第 32 条第 4 号には該当しないので、留意する。


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