関税法施行令 第59条の5(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年5月28日 07:33 特定輸出申告の申告事項等関税法施行令第59条の5第4項4 前二項の輸出申告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ダウンロード copy #関税法施行令第59条の5 #KKM328 #関税法施行令第59条の5第4項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート