Q. 証明又は確認【KKM659】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年3月18日 08:37 ■Question.保税工場において製造された外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、関税法第70条の規定が適用される。■Choice.1.○2.×■Related question. #証明又は確認正誤 #外国貨物の積戻し正誤 #保税工場正誤 #積戻し正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #証明又は確認 #証明又は確認正誤 #外国貨物の積戻し正誤 #保税工場正誤 #KKM659 #積戻し正誤