A. 郵便物等に関する特例【KKM358】
■Answer.
2.×
■Commentary.
①輸入される郵便物は、課税価格が20万円を超えるか否かによって通関手続が異なる。
②輸入される信書以外の郵便物が、税関職員による検査の結果、当該郵便物にその原産地について直接に偽った表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。
■Related past questions.
■Reference.
関税法第76条第1項、第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)
関税法第78条第1項(原産地を偽つた表示等がされている郵便物)
関税法基本通達71-3-1(1)、(3)(原産地の虚偽表示等に関する用語の意義)
関税法施行令第4条の2第4項(特例申告書の記載事項等)
T. 信書とは?【TWA326】
T. 原産地とは?【TWA305】
■Question collection.
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