関税暫定措置法施行令 第27条(抜粋)
原産地の証明
関税暫定措置法施行令第27条第3項
3 第一項第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項 又は第三項 の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載しなければならない。
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関税暫定措置法施行令第27条第3項
3 第一項第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項 又は第三項 の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載しなければならない。
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