関税定率法基本通達 4の5-1(抜粋)

変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定

関税定率法基本通達4の5-1(1)

法第4 条の5 の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(1) 「その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて輸入申告(等)の時までに輸入貨物に変質又は損傷があつた」とは、輸入貨物の取引に関する契約等において取り決められた性質、形状、数量等を基準として、輸入申告等の時までに当該輸入貨物に変質又は損傷が生じたことをいう。したがって、輸入貨物の取引に関する契約等が当該貨物につき一定の変質又は損傷が生じた場合をも予想して締結されているとき(例えば、損傷率が3%以下の場合には、値引きの対象とならないことを取り決めているとき)には、同条の規定の適用はないので留意する。

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