A. 入国者の輸入貨物に対する簡易税率【ROM21】

■Answer.

2.×


本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する明らかに商業量に達すると認められる数量の貨物は、原則として入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物であるが、当該貨物であっても課税価格が10万円以下である貨物は除外されている。

■Commentary.

本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する明らかに商業量に達すると認められる数量の貨物は、原則として入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物であるが、当該貨物であっても課税価格が10万円以下である貨物は除外されている。

■Reference.

関税定率法第3条の2第2項第3号
関税定率法施行令第1条の2第2号
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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