A. 課税価格の決定の原則【RKM131】

■Answer

2.×


■Commentary.

輸入港に到着するまでの運送に要する運賃は、輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合は、当該運送契約に基づき当該運送の対価として運送人又は運送取扱人等に最終的に支払われる費用をいうので、買手が運賃とは別にコンテナーの賃借料を船会社(運送人)に支払う場合には、当該コンテナーの賃借料の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されることとなる。


■Reference.

関税定率法基本通達4-8(3)イ(ハ)

関税定率法第4条第1項

T. 買手とは?【TWA149】

T. 課税価格とは?【TWA80】


■Question collection.

関税定率法問題集

まとめ問題集


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