関税法施行令 第22条(抜粋)
関税法施行令第22条第1項
交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続
税関長は、法第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。
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関税法施行令第22条第1項
交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続
税関長は、法第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。
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