Q. 関税法上の罰則【KOM112】
■Question.
火薬類を不正に輸出した者は、関税法第108条の4第1項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定により7年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に処せられることがある。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#関税法上の罰則正誤 #輸出してはならない貨物正誤 #輸出してはならない貨物を輸出する等の罪正誤
■Question level.
■Question.
火薬類を不正に輸出した者は、関税法第108条の4第1項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定により7年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に処せられることがある。
■Choice.
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