関税法 第12条の4(抜粋)

重加算税

関税法第12条の4第3項

3  前二項の規定に該当する場合において、前二項の規定に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税等を課されたことがあるときは、前二項の重加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額に、前二項の規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

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