A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZKM65】
■Answer.
2.×
■Commentary.
加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の規定により関税の軽減を受けようとする貨物(原材料)を輸出しようとする者は、当該原材料を本邦から輸出したことが明らかであっても、当該原材料の輸出の際に、所定の手続(加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、所定の事項を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受ける。)を行っていない場合は、関税の軽減を受けることはできない。
■Reference.
■Question collection.
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