A. 輸出令に係る税関長に委任されている権限【GKM71】
■Answer.
1.○
■Commentary.
①経済産業大臣は、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は外国為替及び外国貿易法第10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、承認を受ける義務を課することができる。 ②輸出の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、その承認について、その期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。③経済産業大臣の輸出の承認の有効期間を延長する権限であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとされている。
■Reference.
外国為替及び外国貿易法第48条第3項(輸出の許可等)
輸出貿易管理令第8条(許可及び承認の有効期間)
輸出貿易管理令第12条第2号ニ(権限の委任)
■Question collection.
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