A. 特恵関税等【ZOU7】

■Answer.

②5年間


特恵関税の規定の適用を受けようとする特例輸入者が、特恵原産地証明書の税関への提出に代えて、当該証明書の保存をしなければならないとされている期間は、特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から起算して(  5年間  )とされている。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第27条第1項第3号

関税法施行令第4条の12第2項第8号、第4項


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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