■Question.
関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から2年間は進行しないが、当該法定納期限等の翌日から同日以後 2 年を経過する日までの期間内に、修正申告書の提出があった場合においては、当該修正申告に係る当該部分の関税ごとに、修正申告書が提出された日の翌日から、時効が進行する。
■Choice.
■Related question.
#徴収権の消滅時効正誤 #時効の中断及び停止正誤 #徴収権の消滅時効に関する国税通則法の規定の準用の効果正誤