A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KKM142】
■Answer.
1.○
税関長は、輸入申告がされた貨物に原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、その旨を当該輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。
■Commentary.
税関長は、輸入申告がされた貨物に原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、その旨を当該輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならないとされている。
■Reference.
関税法第71条第2項
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 誤認を生じさせる表示とは?【TWA311】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?