A. 関税率表の解釈に関する通則【RKU7】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月7日 16:23 ■Answer.①項、号の規定関税定率表別表の適用に当たっては、物品の所属は、同表の( 項、号の規定 )及びこれに関係する部、類又は号の注の規定に従う。■Reference.通則1通則6T. 関税定率法別表とは?【TWA347】■Question collection.関税定率法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #RKU7 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート