通関業法基本通達 40-1 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年1月19日 07:26 「名称を使用する」の意義法第40条《名称の使用制限》に規定する「名称を使用する」とは、名札、看板、名刺、広告等による有形の表示のほか口頭による表示を含む。 ダウンロード copy #TOM10 #通関業法基本通達401 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート