通関業法 第33条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年11月20日 14:03 名義貸しの禁止通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #TKM6 #TKU28 #TKM69 #TKU67 #TKM268 #通関業法第33条