関税法 第69条の2(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年10月10日 09:35 輸出してはならない貨物関税法第69条の2第2項2 税関長は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる貨物で輸出されようとするものを没収して廃棄することができる。 ダウンロード copy #関税法第69条の2 #KKM210 #関税法第69条の2第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート