■Answer.
1.○
第61類(衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのもの))には、整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する製品を含まない。
■Commentary.
第61類注2(c)の規定により、第61類(衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのもの))には、整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する製品を含まないとされ、それらの物品は、整形外科用機器として第90.21項に分類される。
■Reference.
第61類注2(c)
第90.21項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集