A. 品目分類 第61類【HKR89】

■Answer.

1.○


第61類(衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのもの))には、整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する製品を含まない。

■Commentary.

第61類注2(c)の規定により、第61類(衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのもの))には、整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する製品を含まないとされ、それらの物品は、整形外科用機器として第90.21項に分類される。

■Reference.

第61類注2(c)
第90.21項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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