A. 特定用途免税【RKM84】
■Answer
2.×
航空機の発着を安全にするため使用する機械のうち政令で指定するもので輸入され、その輸入の許可の日から2年以内にその用途以外の用途に供されないものについては、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
■Commentary.
航空機の発着を安全にするため使用する機械のうち政令で指定するもので輸入され、その輸入の許可の日から2年以内にその用途以外の用途に供されないものについては、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができるとされている。
■Reference.
関税定率法第15条第1項第8号
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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