関税法施行令 第4条の12(抜粋)
帳簿の記載事項等
関税法施行令第4条の12第2項第1号、第4項、第6項
2 法第七条の九第一項(帳簿の備付け等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他許可済特例申告貨物の課税標準を明らかにする書類
4 特例輸入者は、第一項の帳簿及び第二項の書類(前項の規定により第一項の帳簿への記載を省略した場合における輸入の許可書を含む。以下この項及び第六項において同じ。)を整理し、第一項の帳簿にあつてはその許可済特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、第二項の書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により第一項の帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該許可済特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特例輸入者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。
6 法その他の関税に関する法令の規定により第二項の書類を税関長に提出した場合には、その提出以後、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
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