関税定率法 第13条(抜粋)

製造用原料品の減税又は免税

関税定率法第13条第1項、第3項

次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。

一  飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのこうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の当該飼料の種類に応じた政令で定める原料品

二  落花生油の製造に使用するための落花生

3  第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合においては、税関長は、その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。 

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