A. 保税蔵置場【KKM709】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税法第43条の2第1項(外国貨物を置くことができる期間)の規定により、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年なので、その期間の計算に当たっては、他の保税蔵置場に置かれていた期間は加算される。
■Reference.
関税法第43条の2第1項(外国貨物を置くことができる期間)
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?