■Answer.
2.×
■Commentary.
本邦から輸出された物品をその原料として特恵受益国において生産された物品について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出に際し、当該原産地証明書に、本邦から輸出された物品をその原料として使用したことを当該原産地証明書を発給した者(原産地の税関等)が証明した書類を添付しなければならないとされている。
■Reference.
関税暫定措置法施行令第30条第1項
関税暫定措置法施行令第26条第2項
関税暫定措置法施行令第27条第4項
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 特恵関税とは?【TWA203】
T. 原産地証明書とは?【TWA371】
■Question collection.
関税暫定措置法問題集
まとめ問題集