関税法 第9条の5(抜粋)

徴収の順位

関税法第9条の5第1項

関税は、国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先だつて徴収する。

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