A. 関税率表の解釈に関する通則【HKR75】
■Answer.
2.×
■Commentary.
うこん(ターメリック)の粉(第09.10項)、コリアンダーの粉(第09.09項)、黒こしょうの粉(第09.04項)、クミンの粉(第09.09項)、しょうがの粉(第09.10項)及び丁子(クローブ)の粉(第09.07項)を混合したものは、第9類注1(b)の規定により、第09.10項(その他の香辛料)に分類されるため、関税率表の解釈に関する通則1が適用されることになる。
■Reference.
■Question collection.
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