課税価格の決定の原則【RKM15】

課税価格の決定の原則【RKM15】

課税価格の決定の原則
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【問題】
次の記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定に基づき課税価格を計算する場合における輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で提供された物品又は役務に要する費用に関するものであるが、その記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×をマークしなさい。

輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が自己と特殊関係にある当該金型の生産者から直接に取得した場合には、その取得価格が特殊関係により影響を受けているか否かにかかわらず、当該金型の費用は、その生産に要した費用により計算する。









【解説】
輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の加算要素の額を加えた価格とされている。

加算要素には、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち「当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの」の費用が含まれている。

加算要素に含まれることとなる「当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの」には、機械、設備、金型、ダイス等が含まれている。

なお、「当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの」の費用は、当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係にある者が生産した物品であって当該買手が当該者から直接に取得したものである場合は、

(ポイント)
【当該物品の生産に要した費用】に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用

とされており、その費用が加算要素として課税価格に算入されることとなる。

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