関税定率法 第15条(抜粋)
特定用途免税
関税定率法第15条第1項第3号の2
左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
三の二 前三号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品
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特定用途免税
関税定率法第15条第1項第3号の2
左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
三の二 前三号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品
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