通関業法 第10条(抜粋)
許可の消滅
通関業法第10条第1項第4号、第3項
通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
四 破産手続開始の決定を受けたとき。
3 第一項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?