通関業法基本通達 31-1(抜粋)
通関士の確認のための届出手続
通関業法基本通達31-1(5)
法第 31 条《確認》に規定する通関士の確認のための届出手続は、次による。
⑸ 届出に係る通関士(届出を行う通関業者のその他の通関業務の従業者であった者を除く。)が派遣労働者であるときの手続は、前記4-2⑺(許可申請書の添付書面)に準ずるものとする。
また、その場合は「通関士確認届」中 「備考 」欄に派遣労働者である旨(「派遣」)を記載させることとする。
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