関税率表 第5類総説
第 5 類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
総 説
この類には、未加工又は簡単な調製を行った各種の動物性生産品で、この表の他の類に該当しない物品を含む。これらはある種の動物の血、腸、ぼうこう及び胃を除き通常食用には供されない物品である。
この類には、次の物品を含まない。
(a)動物性脂肪(2類又は 15 類)
(b)食用の動物の皮で、加熱による調理をしてないもの(2類)及び食用の魚の皮で加熱による調理をしてないもの(3類)(ただし、このような皮で加熱による調理をしたものは、16類に属する。)
(c)食用の魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉(3類)
(d)臓器療法用の腺(せん)その他の臓器で乾燥したもの(粉末であるかないかを問わない。)(30 類)
(e)動物性肥料(31 類)
(f)原皮(羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥皮の部分で、加工していないもの、清浄し、消毒し又は保存のための処理をしたものを除く(その他の加工をしたものは含まない。)。)(41 類)
(g)毛皮(43 類)
(h)絹、羊毛その他の動物性紡織用繊維の原料(馬毛及び馬毛くずを除く。)(11 部)
(ij)天然又は養殖の真珠(71 類)