A. NACCS法【SKM6】
■Answer.
2.×
■Commentary.
電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告の内容の審査方法は、入力の内容を入出力装置の表示装置に出力して行う方法だけでなく、紙面に出力して審査する方法も認められている。
■Reference.
NACCS法施行令第6条(通関士の審査)
NACCS法第5条(通関士の審査)
通関業法第14条(通関士の審査等)
■Question collection.
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電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告の内容の審査方法は、入力の内容を入出力装置の表示装置に出力して行う方法だけでなく、紙面に出力して審査する方法も認められている。
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NACCS法施行令第6条(通関士の審査)
NACCS法第5条(通関士の審査)
通関業法第14条(通関士の審査等)
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