課税価格の決定の原則【RKM5】
課税価格の決定の原則
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【問題】
買手が、本邦以外で開発された技術を、自己と特殊関係にない者から取得し、売手に無償で提供した場合には、当該技術の開発に要した費用は課税価格に算入される。
【解説】
輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の加算要素の額を加えた価格とすることとされている。
加算要素には、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務」の費用が含まれている。
加算要素に含まれることとなる「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務」は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外において開発されたものとされている。
なお、「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務」の費用は、当該買手が自ら開発した役務又は当該買手と特殊関係にある者が開発した役務であって当該買手が当該者から直接に提供を受けたもの以外の役務である場合は、
(ポイント)
【当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用に、当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用】
とされており、その費用が加算要素として課税価格に算入されることとなる。
買手が、本邦以外で開発された技術を、自己と特殊関係にない者から取得し、売手に無償で提供した場合には、当該技術の開発に要した費用は課税価格に算入される。
【解説】
輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の加算要素の額を加えた価格とすることとされている。
加算要素には、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務」の費用が含まれている。
加算要素に含まれることとなる「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務」は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外において開発されたものとされている。
なお、「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務」の費用は、当該買手が自ら開発した役務又は当該買手と特殊関係にある者が開発した役務であって当該買手が当該者から直接に提供を受けたもの以外の役務である場合は、
(ポイント)
【当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用に、当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用】
とされており、その費用が加算要素として課税価格に算入されることとなる。
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