A. 過少申告加算税【KKU77】
■Answer.
③10,000円未満
過少申告加算税の額の計算の基礎となる関税額が( 10,000円未満 )である場合においては過少申告加算税は課さず、当該関税額に( 10,000円未満 )の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
■Reference.
関税法第12条の2第5項
関税法第12条第3項
T. 過少申告加算税とは【TWA11】
■Question collection.
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■Answer.
過少申告加算税の額の計算の基礎となる関税額が( 10,000円未満 )である場合においては過少申告加算税は課さず、当該関税額に( 10,000円未満 )の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
■Reference.
関税法第12条の2第5項
関税法第12条第3項
T. 過少申告加算税とは【TWA11】
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