A. 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等【ROM55】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税を納付して輸入された貨物で、その輸入の際に関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定の適用を受けようとする旨を税関長に届け出たものであって、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、同項の規定の適用を受けることができ、関税の払戻しを受けることができる。

■Reference.

関税定率法第19条の3第1項

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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