A. 輸入を許可された貨物とみなすもの【KKM817】
■Answer.
1.○
関税法第74条(輸入を許可された貨物とみなすもの)の規定により、外国貨物で、第146条第1項(税関長の通告処分等)の規定により納付されたものは、関税法の適用については、輸入を許可された貨物とみなすとされている。
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■Reference.
関税法第74条(輸入を許可された貨物とみなすもの)
関税法第146条第1項(税関長の通告処分等)
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