通関業法基本通達 7-1(抜粋)

通関業法基本通達7-1(1)二

関連業務の範囲等

法第 7 条《関連業務》の適用については、次による。 

⑴ 法第 7 条本文に規定する「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、法第 2 条第 1 号《定義》に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。 

ニ 見本一時持出許可申請

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