T. 誤認を生じさせる表示とは?【TWA311】
■Commentary.
関税法第71条(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)に規定する「誤認を生じさせる表示」とは、虚偽の原産地が必ずしも明白に表示されてはいないが、一般的、客観的にみて原産地の誤認を生じさせるような表示がされていることをいう。
■Question.
■Reference.
関税法基本通達71-3-1(4)(原産地の虚偽表示等に関する用語の意義)
■Towa collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?