関税暫定措置法 第8条(抜粋)

加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税

関税暫定措置法第8条第2項

2  次条第一項又は第三項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。

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