関税暫定措置法 第8条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月30日 15:24 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税関税暫定措置法第8条第2項2 次条第一項又は第三項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。 ダウンロード copy #関税暫定措置法第8条 #ZKM18 #ZKM47 #ZKM60 #関税暫定措置法第8条第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート