関税定率法施行令 第47条(抜粋)
輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲
関税定率法施行令第47条第1項第4号
法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。
■輸出貨物
四 精製糖、氷砂糖又は角砂糖
■輸入原料品
砂糖
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輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲
関税定率法施行令第47条第1項第4号
法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。
■輸出貨物
四 精製糖、氷砂糖又は角砂糖
■輸入原料品
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