A. 変更等の届出【TKM361】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業法第12条第1号(変更等の届出)の規定により、通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名に変更があったときには、その通関業者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないことになっている。
■Reference.
通関業法第12条第1号
通関業法第4条第1項第3号
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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