関税法 第47条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月13日 16:19 関税法第47条第2項許可の失効2 保税蔵置場の許可が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。 ダウンロード copy #TWA102 #関税法第47条 #関税法第47条第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート