A. 修正申告 【KKM479】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税の納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告について税関長による更正があるまで(法定納期限等から5年間)は、当該納税申告に係る税額等を修正する申告をすることができる。
■Reference.
関税法第7条の14第1項第1号(修正申告)
関税法第14条第1項(更正、決定等の期間制限)
T. 納税申告とは?【TWA157】
T. 更正とは?【TWA188】
T. 法定納期限等とは?【TWA248】
■Question collection.
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