関税率表 第27.11項

第 27 類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

27.11 石油ガスその他のガス状炭化水素
-液化したもの
2711.11--天然ガス
2711.12--プロパン
2711.13--ブタン
2711.14--エチレン、プロピレン、ブチレン及びプタジエン
2711.19--その他のもの
-ガス状のもの
2711.21--天然ガス
2711.29--その他のもの

この項には、天然ガスとして若しくは石油から得られ又は化学的に製造された未精製のガス状炭化水素を含む。ただし、メタン及びプロパンは、純粋なものであってもこの項に含まれる。
これらの炭化水素は、温度 15 度、圧力 1,013 ミリバール(101.3kPa)の条件下においてガス状である。これらは、金属製容器中で加圧され液状で提示され、また、保安上の措置として、ガス漏れを感知するため、非常に臭気の強い物質を少量加えていることが多い。
これらには、特に次の気体(液化しているかいないかを問わない。)を含む。
I.メタン及びプロパン(純粋であるかないかを問わない。)
Ⅱ.純度が 95%未満のエタン及びエチレン(純度が 95%以上のエタン及びエチレンは、29.01 項に属する。)
Ⅲ.純度が 90%未満のプロペン(プロピレン)(純度が 90%以上のプロペンは、29.01 項に属する。)
Ⅳ.95%未満の n-ブタン及び 95%未満のイソブタンを含有するブタン(95%以上の n-ブタン又は 95%以上のイソブタンを含むブタンは、29.01 項に属する。)
Ⅴ.純度が 90%未満のブテン(ブチレン)及びブタジエン(純度が 90%以上のブテン及びブタジエンは、29.01 項に属する。)
Ⅵ.プロパンとブタンの混合物
上記の百分率は、ガス状の製品に対しては容積により、液状の製品に対しては重量により計算する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)化学的に単一の炭化水素(メタン及びプロパンを除く。)で純粋のもの又は商慣行上純粋なものとして取引するもの(29.01)(このような炭化水素に臭気性物質を添加しているものについては、29 類の総説(A)5項を参照。エタン、エチレン、プロペン、ブタン、ブテン及びブタジエンについては、上記のⅡ、Ⅲ、Ⅳ及びVに示したとおり特定の純度基準がある。)
(b)たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液化ブタン(容量が 300 立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(たばこ用ライターその他これに類するライターの部分品を構成しているものを除く。)(36.06)
(c)たばこ用ライターその他のライターの部分品で液化ブタンを含むもの(96.13)


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